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医療費と高額療養費、手当金その1
(以下すべて平成20年10月現在の数値です)
■現在の健康保険法では、病院などでかかる医療費の負担割合は次のように定められています。
・小学校入学前→2割(地方自治体によっては、負担分を助成する地域あり)
・70歳〜74歳→現役並み所得者3割、一般2割(当面は1割負担の経過措置あり)
・75歳以上→現役並み所得者3割、一般1割
・その他(小学校入学以降〜69歳)→3割
※現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上や課税所得145万円以上等
■医療の負担金支払いが高額になる場合は、一定額を超える分について、
医療保険から払い戻しを受けられます。(『高額療養費』といいます。)
《一定額(1ヶ月単位)の参考》
◇70歳未満の場合
A:(上位所得者)150,000円+(*医療費−500,000円)×1%
B:(一般) 80,100円+(*医療費−267,000円)×1%
C:(低所得者)35,400円
*医療費・・・負担金額ではなく、医療にかかった総費用額です。
※上位所得者は月収53万円以上、低所得者は市町村民税非課税者
これを超える分は、ご加入の医療保険に請求することができます。
又、入院の場合は申請して証明書(「限度額適用認定証」)を貰うことで、
病院などの受付窓口に提示すれば、限度額までの支払いで済むようになります。
◇70歳以上の場合
・現役並所得者(3割負担の人) 外来44,400円 入院80,100+(医療費−267,000)×1%
・一般 外来12,000円 入院44,400円
(70歳〜74歳は平成21年4月に、外来24,600円 入院62,100円に引き上げの予定 )
・低所得者 外来 8,000円 入院24,600円又は15,000円(市町村民税による)
※入院は、病院窓口で限度額までの支払いで済みますが、
外来(通院)の場合は自己申請による払い戻しのシステムです。
■現在の健康保険法では、病院などでかかる医療費の負担割合は次のように定められています。
・小学校入学前→2割(地方自治体によっては、負担分を助成する地域あり)
・70歳〜74歳→現役並み所得者3割、一般2割(当面は1割負担の経過措置あり)
・75歳以上→現役並み所得者3割、一般1割
・その他(小学校入学以降〜69歳)→3割
※現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上や課税所得145万円以上等
■医療の負担金支払いが高額になる場合は、一定額を超える分について、
医療保険から払い戻しを受けられます。(『高額療養費』といいます。)
《一定額(1ヶ月単位)の参考》
◇70歳未満の場合
A:(上位所得者)150,000円+(*医療費−500,000円)×1%
B:(一般) 80,100円+(*医療費−267,000円)×1%
C:(低所得者)35,400円
*医療費・・・負担金額ではなく、医療にかかった総費用額です。
※上位所得者は月収53万円以上、低所得者は市町村民税非課税者
これを超える分は、ご加入の医療保険に請求することができます。
又、入院の場合は申請して証明書(「限度額適用認定証」)を貰うことで、
病院などの受付窓口に提示すれば、限度額までの支払いで済むようになります。
◇70歳以上の場合
・現役並所得者(3割負担の人) 外来44,400円 入院80,100+(医療費−267,000)×1%
・一般 外来12,000円 入院44,400円
(70歳〜74歳は平成21年4月に、外来24,600円 入院62,100円に引き上げの予定 )
・低所得者 外来 8,000円 入院24,600円又は15,000円(市町村民税による)
※入院は、病院窓口で限度額までの支払いで済みますが、
外来(通院)の場合は自己申請による払い戻しのシステムです。
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(以下すべて平成20年10月現在の数値です)
◇その他
・直近の1年間で4回目以降は、負担限度となる一定額は下がります。
【70歳未満】
A:(上位所得者)83,400円
B・・・







