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医療費と高額療養費、手当金その2
(以下すべて平成20年10月現在の数値です)
◇その他
・直近の1年間で4回目以降は、負担限度となる一定額は下がります。
【70歳未満】
A:(上位所得者)83,400円
B:(一般) 44,400円
C:(低所得者) 24,600円
【70歳以上】
現役並み所得者と74歳までの一般 44,400円
・同じ世帯で2人以上の方が病院等にかかっている場合は、合算した額で考えることができる例外もあります。
(世帯合算についての詳細は省略させていただきます。)
・高額療養費を返済額に充てる貸付制度(無利子)もあります。
入院や手術などで高額な医療費の支払いができない時は、医療保険の保険料を支払っている機関に相談してみましょう。
・慢性腎不全やHIV、血友病など高額な長期疾病の場合は月1万円限度です。
(人工透析を行う上位所得者は月2万円限度)
■出産手当金・傷病手当金(国民健康保険と被扶養者は対象外)
次のような場合に、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2(小数点以下四捨五入)が支払われます。
・出産手当金→出産のために会社を休み給与が支給されない間
(出産予定日以前42日前〜出産後56日まで)
・傷病手当金→療養のために会社を休み(4日以上)給与が支給されない間
(最長1年6カ月まで)
■出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」といいます。)
お子さんが生まれた場合、一子につき350,000円(平成21年より380,000円予定)
※保険者に事前に申請をして証明書を貰い、病院などの窓口に提示すれば支払い分に充当する制度に変更されています。医療費が350,000円で不足な場合は差額を支払う必要がありますが、反対に安くなった場合は350,000−医療費分が保険者から支払われます。
■埋葬料(被扶養者の場合は「家族埋葬料」、国民健康保険は「葬祭費」といいいます。)
死亡した場合は50,000円
※以前は故人の標準報酬月額により差がありましたが、現在は一律です。
◇その他
・直近の1年間で4回目以降は、負担限度となる一定額は下がります。
【70歳未満】
A:(上位所得者)83,400円
B:(一般) 44,400円
C:(低所得者) 24,600円
【70歳以上】
現役並み所得者と74歳までの一般 44,400円
・同じ世帯で2人以上の方が病院等にかかっている場合は、合算した額で考えることができる例外もあります。
(世帯合算についての詳細は省略させていただきます。)
・高額療養費を返済額に充てる貸付制度(無利子)もあります。
入院や手術などで高額な医療費の支払いができない時は、医療保険の保険料を支払っている機関に相談してみましょう。
・慢性腎不全やHIV、血友病など高額な長期疾病の場合は月1万円限度です。
(人工透析を行う上位所得者は月2万円限度)
■出産手当金・傷病手当金(国民健康保険と被扶養者は対象外)
次のような場合に、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2(小数点以下四捨五入)が支払われます。
・出産手当金→出産のために会社を休み給与が支給されない間
(出産予定日以前42日前〜出産後56日まで)
・傷病手当金→療養のために会社を休み(4日以上)給与が支給されない間
(最長1年6カ月まで)
■出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」といいます。)
お子さんが生まれた場合、一子につき350,000円(平成21年より380,000円予定)
※保険者に事前に申請をして証明書を貰い、病院などの窓口に提示すれば支払い分に充当する制度に変更されています。医療費が350,000円で不足な場合は差額を支払う必要がありますが、反対に安くなった場合は350,000−医療費分が保険者から支払われます。
■埋葬料(被扶養者の場合は「家族埋葬料」、国民健康保険は「葬祭費」といいいます。)
死亡した場合は50,000円
※以前は故人の標準報酬月額により差がありましたが、現在は一律です。
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