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公的介護保険と高額介護サービス費

今日は、介護保険について考えてみましょう。

平成12年度から始まったのが、公的介護保険制度です。日本国民は40歳になると、介護保険料を支払う義務が生じます。

40歳から64歳までは、特定疾病と呼ばれる16種類の疾病
(※1参考参照)で介護状態となる場合だけ、

その介護保険の対象になりますが、65歳以上であれば、原因を問わず介護が必要になった場合は保険の対象となります。

(一部施設入所の方を除く)

手術などの急性期医療ではなく、介護が必要となり、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に入所する場合には、介護保険を使用することになります。

医療保険と違って、利用した分は1割負担の支払いで済みます。でも、居住費(いわゆる部屋代)や食費、その他の自費となってしまう部分が多いのも、現状ですね。

医療には、高額療養費という払い戻しの制度がありましたが、介護保険にも、同じようなものがあります。

金額は以下のとおりです。


【高額介護サービス費・高額居宅支援サービス費】


1.利用者負担第1段階の低所得者で生活保護 15,000円

2.利用者負担第1段階の低所得の
老齢年金福祉年金受給者と第2・3段階   24,600円

(利用者負担第1段階の低所得の老齢年金福祉年金受給者
と第2段階は、個人15,000円)

3.一般世帯(利用者負担第4段階) 37,200円


・所得基準により第1段階からの段階等に分かれますが、
第1段階から第3段階は市町村民税非課税世帯の方です。

上記の金額を超える支払い分は、請求すれば戻って来ます。


又、医療保険と介護保険を両方利用し、
1年間の自己負担が重くなってしまう場合には
「高額医療合算介護サービス費」があります。
個人ではなく、世帯で考えることができます。


【高額医療合算介護サービス費】

1.後期高齢者医療制度(75歳以上の医療費)+介護保険での支払い分
→一般56万円、低所得者IIは31万円、低所得者Iは19万円

2.世帯内の70歳から74歳の人+介護保険の支払いでの支払い分
→一般61万円、低所得者IIは31万円、低所得者Iは19万円

3.世帯内の70歳未満+介護保険の支払いでの支払い分
→一般67万円、低所得者34万円

※上記の救済制度の対象とはならないものは

1.腰掛便座や特殊採尿器などの福祉用具購入費5種目と、
手すりやスロープ、床段差の工事など住宅改修。

2.介護保険施設に入所してサービスを利用する場合は
居住費(室料と水光熱費)と食費(食材料費と調理費)は別途負担となります。


※1【参考】特定疾病
1.がん(回復見込みなしと医師が判断)
2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 
6.初老期の認知症
7.進行性上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 
10.早老症 11.多系統萎縮症 
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患 
16.両側膝関節症、変形性関節症(股関節に著しい変形を伴う)

最近の生命保険では、所定の介護状態になると給付金が降りるタイプのものがあります。

次回は、この必要性についてお話したいと思います。
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